1972-04-11 第68回国会 衆議院 本会議 第20号
沖繩の復帰と同時に、九州地区麻藥取締官事務所沖繩支所を設置することとなっておりますが、沖繩においては現在麻薬事犯が多発し、かつ悪質化している現状にかんがみ、本案は、麻藥取締官の定数を十名増員し、沖繩における麻薬取り締まり体制の強化をはかろうとするものであります。 本案は、去る二月八日本委員会に付託となり、四月六日質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
沖繩の復帰と同時に、九州地区麻藥取締官事務所沖繩支所を設置することとなっておりますが、沖繩においては現在麻薬事犯が多発し、かつ悪質化している現状にかんがみ、本案は、麻藥取締官の定数を十名増員し、沖繩における麻薬取り締まり体制の強化をはかろうとするものであります。 本案は、去る二月八日本委員会に付託となり、四月六日質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
○堀川恭平君 ただいま議題となりました麻藥取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律案について、厚生委員会における密審議の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。
○議長(幣原喜重郎君) 日提第二、麻藥取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員長堀川恭平君。 〔堀川恭平君登壇〕
12 前項に規定する者は、家畜傳染病予防法(大正十一年法律第三十九号)、麻藥取締法(昭和三十三年法律第百二十三号)及び藥事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の適用については、獣医師とみなす。 附則中第十一項を第十三項とし、以下第十四項まで順次二項ずつ繰り下げる。 第十五項中「第七項」の下に「若しくは第十八項」を加え、同項を第十七項とする。 第十七項の次に第十八項として次の二項を加える。
この外にこの應急措置法案の第二條で、他の法律や特別の定めのない限り、」と謳つておる他の法律と申しますのは、他の法律で特別に司法警察官というものを決めておりますのは、労働基準監督官、船員労務官、海上保安官、それは只今申上げました、今度制定になりました麻藥取締員、これがそれぞれ労働基準法、船員法、海上保安廰法、麻薬取締法によつて司法警察官とされておるわけであります。
○田中(松)委員 伺い漏れましたが、第五十三條のいわゆる麻藥統制主事という字句を麻藥取締員に改める。この点でありますが、麻藥統制主事が全員麻藥取締員になるならそれでよろしゆうございますが、この改正の字句の通りでございますと、麻藥取締員にならなかつた麻藥統制主事は、この五十三條の権限が消滅するようになりますが、この点それでよろしいのですか。
○田中(松)委員 そうすると、この麻藥統制主事二百四十名か二百五十名の中から、合計二百五十名を限りというのは、言葉をかえると全員麻藥取締員に指名したというかつこうになりますが、指名されたいわゆる新しい麻藥取締員というものが二百五十名程度できる。
○山崎(道)委員 それでは麻藥統制主事の中から麻藥取締員を任命する場合に、どういう手続がいるのでございますか。この文句から行くならば、麻藥統制主事がすぐ麻藥取締員ということになるように、頭の回轉が惡いのだか、私には了解できるのでございますが、それを明らかにしてもらいたい。
五十二條で麻藥統制主事の中から合計二百五十名だけの麻藥取締員を指名する。これはよろしい。今度五十三條に参りまして、麻藥統制主事を麻藥取締員に改めるというのでございましよう。そうするとここで麻藥統制主事、即麻藥取締員とわれわれには受取れるのです。ここの技術的な面をひとつ考慮する必要はないでしようか。
○山崎(道)委員 それでこの第五十二條では、「二百五十名を限り」としてあり、そして「第五十三條中「麻藥統制主事」を「麻藥取締員」に改める。」こうなつておるのでございますが、そうするとこの二百五十名を限り、麻藥取締員にする、それで今度は統制主事を麻藥取締員に改めるということになると、どうなるのでございますか。
昭和二十三年六月二十八日(月曜日) 午前十時二十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第五十二号 昭和二十三年六月二十八日 午前十時開議 第一 民事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 性病予防法案(内閣提出)(委員長報告) 第三 理容師法特例案(内閣提出)(委員長報告) 第四 麻藥取締法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告
○議長(松平恒雄君) この際、日程第二、性病予防法案、日程第三、理容師法特例案(内閣提出)、日程第四、麻藥取締法案、日程第五、大麻取締法案(内閣提出、衆議院送付)、以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) 次に理容師法特例案、麻藥取締法案、大麻取締法案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立]
定数が足りませんから、後で人数が集つたところで討論採決をいたすことにいたしまして、それでは次に麻藥取締法案、大麻取締法案の一括質疑に移りたいと思いまいます。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○國務大臣(竹田儀一君) 只今議題となりました麻藥取締法案について御説明いたします。阿片、モルヒネ、コカイン等のいわゆる麻藥は医療上欠くことのできない藥品でありますが、他面これらを濫用することによつて惹起される害毒が甚大でありますことは過去の歴史が示しておる通りであります。誠に麻藥の取締いの如何は民族の興亡に影響するといつても過言ではありません。
昭和二十三年六月二十四日(木曜日) 午前十時四十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○麻藥取締法案(内閣提出、衆議院送 付) ○大麻取締法案(内閣提出、衆議院送 付) ○興行場法案(内閣提出) ○旅館業法案(内閣提出) ○公衆浴場法案(内閣提出) ○民生委員法案(内閣送付) ○厚生年金保險法等の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○医師法案(内閣送付)
本日は麻藥取締法案、大麻取締法案、興行場法案、旅館業法案、公衆浴場法案、民生委員法案、厚生年金保險法等の一部を改正する法律案、医師法案、保健婦助産婦省護婦法案、歯科衛生土法案、歯科医師法案、医療法案について、厚生大臣より逐次提案理由の説明を聽取いたします。
○山崎岩男君 ただいま議題となりました麻藥取締法案及び大麻取締法案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 まず麻藥取締法案について申上げます。 阿片、モルヒネ、コカイン等のいわゆる麻藥は、医療上欠くことのできない藥品でありますが、他面、これらの濫用による害毒は、過去の歴史が示している通り、民族の興亡にも影響いたすものであります。
昭和二十三年六月十九日(土曜日) 午後四時十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第六十三号 昭和二十三年六月十九日(土曜日) 午後一時開議 第一 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 麻藥取締法案(内閣提出) 第三 大麻取締法案(内閣提出) 第四 輸出入植物檢疫法案(内閣提出) 第五 農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(松岡駒吉君) 日程第二、麻藥取締法案、日程第三、大麻取締法案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員長山崎岩男君。 〔山崎岩男君登壇〕
小野 孝君 最上 英子君 野本 品吉君 松本 眞一君 榊原 亨君 出席政府委員 厚生事務官 木村忠二郎君 厚生事務官 宮崎 太一君 委員外の出席者 厚生事務官 笠井勝三郎君 專門調査員 川井 章知君 ————————————— 本日の会議に付した事件 麻藥取締法案
麻藥取締法案及び大麻取締法案を議題に供します。両法案は前会において質疑を打切つたのでありますが、別に討論の通告もありませんので、討論を省略してただちに採決に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎委員長 それでは麻藥取締法案に対する質疑を打切ります。 —————————————
大麻草に含まれている樹脂等は麻藥と同樣な害毒をもつているので、從來は麻藥として取締つてまいつたのでありますが、大麻草を栽培している者は大体が農業に從事しているのでありまして、今回提出されています麻藥取締法案の取締の対象たる医師、歯科医師、藥剤師等は、職業の分野がはなはだしく異つています関係上、別個な法律を制定いたしまして、これが取締の完璧を期する所存であり、本法案を提出する理由と相なつております。
本日の議題であります藥事法案、麻藥取締法案及び民生委員法案をしばらく後回しにいたしまして、日程を追加して、今回新たに本委員会に審査のために付託されました大麻取締法案、及び予備審査のために付託されました性病予防法案及び予防接種法案を議題といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎委員長 それではただいまより藥事法案、麻藥取締法案及び民生委員法案につきまして質疑を継続いたします。質疑はこれを通告順に許します。徳田委員。
————————————— 本日の会議に付した事件 藥事法案(内閣提出)(第八八号) 麻藥取締法案(内閣提出)(第九一号) 民生委員法案(内閣提出)(第一〇〇号) 委員会の運営に関する件 医療制度に関する件 —————————————
――――――――――――― 六月四日 藥事法案(内閣提出)(第八八号) 同月七日 麻藥取締法案(内閣提出)(第九一号) 同月二日 恩給増額に関する請願(樋貝詮三君紹介)(第 一一四〇号) 同(武藤嘉一君紹介)(第一一四一号) 國立長野療養所上田分院移轉の請願(小林運美 君紹介)(第一一四九号) 犬島診療所を縣営に復元の請願(榊原亨君紹 介)(第一一五〇号) 國立長野療養所上田分院移轉
案の内容は、捜査を行う麻藥統制主事は厚生大臣の指揮を受けまして、知事、檢察官の指揮を受けない点、また捜査の土地管轄につきましては全國にわたる点、捜査の事物管轄につきましては、麻藥取締の行政法規違反のみではなく、麻藥を客体といたします刑法の財産犯、刑法阿片煙に関する罪及び麻藥の経済事犯を含む点、また捜査を行います麻藥統制主事というものは、全國を通じて二百名以内である点などを規定いたしております。
この麻薬統制主事の行う搜査の土地管轄は、地方自治體の公吏たる本來の身分にかかわらず、全國にわたつて機動的な活動を行い得るようにし、またその事物管轄は、單に麻藥取締の行政法規違反のみならず、麻藥を客體とする刑法財産犯、刑法阿片煙に關する罪、及び麻藥の經濟事犯を含むことにいたしました。
先程申しました麻藥についての大体纏まつた法律は、麻藥取締規則、それから大麻取締規則、その他ヘロインについての取締規則或いは刑法の財産犯、こういうものについてが問題になるわけでございますが只今の御質問は、麻藥を使用する者がまだ新らしい規則に……先程申しましたように、新らしい規則が昨年の六月十九日に施行せられましてまだ一年そこそこでありまして、使用者が規則の目的としております内容を十分に知らないために、
アルコールは成る程習慣になるのでございますが、ここで麻藥と申しておりますのは、これは形式的に申しますと麻藥取締規則の第二條に凡そ麻藥というものの範囲を規定いたしております。
○説明員(神谷秀夫君) 只今の御質問でございますが、すでに麻藥の取締につきましては、これも参考資料の中に出してございますが、各府縣における麻藥取締官の数が出ております。
この麻藥統制主事の行う搜査の土地管理は、地方自治体の公吏たる本來の身分に拘わらず、全國に亘つて機動的な活動を行い得るようにし、又その事物管轄は、單に麻藥取締の行政法規違反のみならず、麻藥を客体とする刑法財産犯、刑法阿片煙に関する罪及び麻藥の経済事犯を含むことにいたしました。